株主提案権
従来、株主総会で議案を提案する権利は、商法にも規定されていなかったため、株主総会を招集する取締役に提案権があるとみなされてきました。しかし、1982年10月に施行された新商法において、株主にも議案を提案する権利があることが明記されました。それによると、発行済み株式数の100分の1相当の株式、または単位株制度を採用している企業であれば300単位の株式を保有している株主は、株主総会の6週間前までに代表取締役に書面を提出し、議案を提案できるとしています。最近では、企業の株式を大量に保有する機関投資家が、株主提案権を利用して経営に対して意見を述べる姿勢を強く打ち出し始めています。
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