栄養表示による分類
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/14 23:54 UTC 版)
日本では、健康増進法に基づく栄養表示基準で、消費者向けに販売される食品に栄養成分を表示する際には表示方法が規定されている。「炭水化物」や「糖質」及び「食物繊維」の含有量の表示が認められている。 また、これとは別に、状況に応じ「糖類」の含有量が表記される場合がある。例えば、「シュガーレス(無糖・ノンシュガー・糖類ゼロの表示も同じ意味)」「低糖・従来比糖類○○%カット」などの表記をする場合に用いられることがある。 分類は下記の通りとなる。 炭水化物糖質(食物繊維ではない炭水化物)糖類(単糖類又は二糖類であって、糖アルコールでないもの) そのほか(デンプンなど) 食物繊維 例えば、ある食品の栄養成分表示に、炭水化物、糖質、食物繊維、糖類の含有量の記載があれば、糖質と食物繊維の量は炭水化物の量の内数であり、更に糖類の量は糖質の量の内数である。
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