条約の内容を確定する署名
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 20:56 UTC 版)
外交会議等において条約の内容が確定したときに、全権を委任された各代表団の長(首席代表)が条約の内容を公式に確認した証拠として記名することを指す。条約の内容は署名によって確定し、以後、正式な手続による場合を除いては、内容を修正することはできない。 例えば、京都議定書においては、条約の末尾に 千九百九十七年十二月十一日に京都で作成した。 以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けて、それぞれ明記する日にこの議定書に署名した。 (以下署名者一覧の表記) という文が付されているが、この文中でいう署名が条約の内容を確定する署名に相当する。
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