日本の監査役
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 14:49 UTC 版)
会社法は、以下で条数のみ記載する。 監査役は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う(423条)。また、職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う(429条)。監査役設置会社が取締役に対し、又は取締役が監査役設置会社に対して訴えを提起した場合には、当該訴えについては、監査役が会社を代表する(386条)。ここでいう訴訟の相手方である取締役は、過去に取締役であったものも含む。6箇月前から引き続き株式を有する株主は、株式会社に対し、書面その他の方法により、監査役の「責任追及等の訴え」の提起を請求することができる。ただし、責任追及等の訴えが当該株主若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該株式会社に損害を加えることを目的とする場合は、できない(847条)。
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