日本の監査役とは? わかりやすく解説

日本の監査役

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 14:49 UTC 版)

監査役」の記事における「日本の監査役」の解説

会社法は、以下で条数のみ記載する監査役は、その任務怠ったときは、株式会社対し、これによって生じた損害賠償する責任を負う(423条)。また、職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、これによって第三者生じた損害賠償する責任を負う429条)。監査役設置会社取締役対し、又は取締役監査役設置会社に対して訴え提起した場合には、当該訴えについては、監査役会社代表する(386条)。ここでいう訴訟相手方である取締役は、過去取締役であったものも含む。6箇月前から引き続き株式有する株主は、株式会社対し書面その他の方法により、監査役の「責任追及等の訴え」の提起請求することができる。ただし、責任追及等の訴え当該株主若しくは第三者不正な利益図り又は当該株式会社損害加えることを目的とする場合は、できない(847条)。

※この「日本の監査役」の解説は、「監査役」の解説の一部です。
「日本の監査役」を含む「監査役」の記事については、「監査役」の概要を参照ください。

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