新株引受権
会社が金を払い込んでもらい資本金を増やす有償増資の際に、その発行する新株を公募でなく、株を引き受ける人を会社が決める場合があります。1つは株主で、もう1つは縁故者など第三者です。前者を「株主割り当て」、後者を「第三者割り当て」と言います。新株を誰に割り当てるかは取締役会が決めることで、株主に割り当てなければならないということは法的に規定されていません。しかし、額面での増資の場合は、株価は額面よりかなり高い水準にあるため、新株を引き受ける人は利益をたやすく得ることができます。したがって、額面発行の場合は、株主の権利へ配慮して新株引受権は株主に割り与えることが慣習になっています。
新株引受権と同じ種類の言葉
Weblioに収録されているすべての辞書から新株引受権を検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。

- 新株引受権のページへのリンク