文化多様性の保護・促進のための政策
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/06 04:36 UTC 版)
「文化多様性条約」の記事における「文化多様性の保護・促進のための政策」の解説
文化多様性条約では、締約国が、文化多様性に関する政策を実施する権利を有することが確認されている。「国家は、国際連合憲章及び国際法の原則に従い、自国の領域内で文化的表現の多様性を保護し、及び促進するための措置及び政策を採用する主権的権利を有する。」(第二条2 主権の原則)とされている。第五条(権利及び義務に関する一般規則)では、さらに、「文化に関する政策を策定し、及び実施し、文化的表現の多様性を保護し、 及び促進するための措置をとり、並びにこの条約の目的を達成するための国際協力を強化する主権的権利を再確認する。」と記載されている。第六条(締約国の国内的権利)においても、「(締約国が)自国の領域内で、文化的表現の多様性を保護し、及び促進することを目的とする措置をとることができる」とされ、文化的表現の多様性の保護及び促進を目的とする規制措置をとることが認められている。
※この「文化多様性の保護・促進のための政策」の解説は、「文化多様性条約」の解説の一部です。
「文化多様性の保護・促進のための政策」を含む「文化多様性条約」の記事については、「文化多様性条約」の概要を参照ください。
- 文化多様性の保護・促進のための政策のページへのリンク