文化多様性の保護・促進のための政策とは? わかりやすく解説

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文化多様性の保護・促進のための政策

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/06 04:36 UTC 版)

文化多様性条約」の記事における「文化多様性の保護・促進のための政策」の解説

文化多様性条約では、締約国が、文化多様性に関する政策実施する権利有することが確認されている。「国家は、国際連合憲章及び国際法原則従い自国領域内で文化的表現多様性保護し、及び促進するための措置及び政策採用する主権的権利有する。」(第二条2 主権原則)とされている。第五条権利及び義務に関する一般規則)では、さらに、「文化に関する政策策定し、及び実施し文化的表現多様性保護し、 及び促進するための措置をとり、並びにこの条約の目的達成するための国際協力強化する主権的権利再確認する。」と記載されている。第六条締約国国内的権利)においても、「(締約国が)自国領域内で、文化的表現多様性保護し、及び促進することを目的とする措置をとることができる」とされ、文化的表現多様性保護及び促進目的とする規制措置をとることが認められている。

※この「文化多様性の保護・促進のための政策」の解説は、「文化多様性条約」の解説の一部です。
「文化多様性の保護・促進のための政策」を含む「文化多様性条約」の記事については、「文化多様性条約」の概要を参照ください。

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