提供不要の場合とは? わかりやすく解説

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提供不要の場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:27 UTC 版)

代表者資格証明情報」の記事における「提供不要の場合」の解説

法人により申請を受ける登記所が、代表者氏名及び住所を含む、当該法人登記受けた登記所同一であり、法務大臣指定した登記所以外ののである場合規則361項1号法人により申請を受ける登記所が、当該法人登記受けた登記所同一である登記所準ずる法務大臣指定した登記所である場合(同条1項2号支配人その他の法令規定により登記申請することができる法人代理人が、当該法人代理して登記申請する場合(同条1項3号2006年施行され会社法においては支店所在地における登記については、商号・本店所在場所・支店管轄区域内にあるもの)の所在所を登記事項とすれば足りるとされた(会社法9302項)。従って、支店所在地管轄する登記所支店管轄区域内に本店存在する場合を除く)に会社不動産登記申請する場合代表者資格証明情報の提供を省略することはできなくなった会社以外の法人で、従たる事務所所在地における登記について代表者氏名及び住所登記事項なくなった法人農業協同組合法822項など)についても同様である。 なお、支配人その他の代理人法人代理して登記申請する場合代理権証明情報添付が必要である(令7条1項2号)。

※この「提供不要の場合」の解説は、「代表者資格証明情報」の解説の一部です。
「提供不要の場合」を含む「代表者資格証明情報」の記事については、「代表者資格証明情報」の概要を参照ください。

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