提供不要の場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:27 UTC 版)
「代表者資格証明情報」の記事における「提供不要の場合」の解説
法人により申請を受ける登記所が、代表者の氏名及び住所を含む、当該法人の登記を受けた登記所と同一であり、法務大臣が指定した登記所以外のものである場合(規則36条1項1号) 法人により申請を受ける登記所が、当該法人の登記を受けた登記所と同一である登記所に準ずると法務大臣が指定した登記所である場合(同条1項2号) 支配人その他の法令の規定により登記を申請することができる法人の代理人が、当該法人を代理して登記を申請する場合(同条1項3号) 2006年に施行された会社法下においては、支店の所在地における登記については、商号・本店の所在場所・支店(管轄区域内にあるもの)の所在場所を登記事項とすれば足りるとされた(会社法930条2項)。従って、支店の所在地を管轄する登記所(支店の管轄区域内に本店が存在する場合を除く)に会社が不動産登記を申請する場合、代表者資格証明情報の提供を省略することはできなくなった。 会社以外の法人で、従たる事務所の所在地における登記について代表者の氏名及び住所が登記事項でなくなった法人(農業協同組合法82条2項など)についても同様である。 なお、支配人その他の代理人が法人を代理して登記を申請する場合、代理権限証明情報の添付が必要である(令7条1項2号)。
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