指定寄付金
民法第34条の規定により設立された法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に関する寄付金(その法人の設立のためにされる寄付金で、その法人の設立の許可が確実であると認められる場合を含む。)で、次に掲げる要件を満たすものとして大蔵大臣が指定したものを指定寄付金という。
① 広く一般に募集されること。
② 教育又は科学の振興、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で、緊急を要するものに充てられることが確実であること。
指定寄付金を支出した場合、個人については、指定寄付金と国・地方公共団体への寄付金、特定公益増進法人への寄付金との合算額(以上の3者を総称して「特定寄付金」という)又は総所得額等の合計額の25%相当額とのうち、いずれか低い方の額から1万円を差し引いた金額を所得から控除できる(所得税法78条1項)。また、法人については非課税とし、全額損金算入できる(法人税法37条3項2号)。
① 広く一般に募集されること。
② 教育又は科学の振興、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で、緊急を要するものに充てられることが確実であること。
指定寄付金を支出した場合、個人については、指定寄付金と国・地方公共団体への寄付金、特定公益増進法人への寄付金との合算額(以上の3者を総称して「特定寄付金」という)又は総所得額等の合計額の25%相当額とのうち、いずれか低い方の額から1万円を差し引いた金額を所得から控除できる(所得税法78条1項)。また、法人については非課税とし、全額損金算入できる(法人税法37条3項2号)。
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