指定寄付金とは? わかりやすく解説

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特定寄付金

読み方:とくていきふきん
別表記:指定寄付金

国や地方公共団体特定公益増進法人対す寄付金のこと。

指定寄付金

民法34条の規定により設立され法人その他公益目的とする事業を行う法人又は団体に関する寄付金(その法人設立のためにされる寄付金で、その法人設立許可が確実であると認められる場合を含む。)で、次に掲げ要件満たすものとして大蔵大臣指定したものを指定寄付金という。

広く一般に募集されること。
教育又は科学振興社会福祉への貢献その他公益増進寄与するための支出で、緊急を要するものに充てられることが確実であること。

指定寄付金を支出した場合個人については、指定寄付金と国・地方公共団体への寄付金特定公益増進法人への寄付金との合算額(以上の3者を総称して特定寄付金」という)又は総所得額等の合計額の25%相当額とのうちいずれか低い方の額から1万円差し引いた金額所得から控除できる(所得税法781項)。また、法人について非課税とし、全額損金算入できる(法人税法373項2号)。



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