指定寄付金
① 広く一般に募集されること。
② 教育又は科学の振興、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で、緊急を要するものに充てられることが確実であること。
指定寄付金を支出した場合、個人については、指定寄付金と国・地方公共団体への寄付金、特定公益増進法人への寄付金との合算額(以上の3者を総称して「特定寄付金」という)又は総所得額等の合計額の25%相当額とのうち、いずれか低い方の額から1万円を差し引いた金額を所得から控除できる(所得税法78条1項)。また、法人については非課税とし、全額損金算入できる(法人税法37条3項2号)。
指定寄付金と同じ種類の言葉
寄付金に関連する言葉 | 寄付金(きふきん) 指定寄付金 奨学寄付金 |
- 指定寄付金のページへのリンク