拘束条件付契約とは? わかりやすく解説

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拘束条件付契約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 15:41 UTC 版)

海上コンテナ」の記事における「拘束条件付契約」の解説

前記の#リース料率協定契約には特段拘束条件はないが、この拘束条件付契約では、前記契約条件加えて借主リース会社双方何らかの拘束条件遂行する義務を負う条項)を付け加えたある意味縛りのあるリース契約となる。例えば、借主契約期間中には常に決められた、一定の最低借受個数使用し続け義務を負うこととなる。 借受人である『ウィキペディア汽船』は、半年マスター・リース間中例えその内の2か月間だけが閑散期となりあまり輸送需要無くであっても種類問わず、常に最低 50本のコンテナ借り受け続けなければならない、という契約である。もちろん50本を越えて借り受けることは何ら問題は無い。 逆にリース会社側は、需要増加時にはあらかじめ決められ月間供給最低個数を、例え同業他社から身銭切って調達してでも、途切れることなく供給保障する義務を負うこととなる。 リース会社は、契約期間中のある日、「繁忙期なので、月間供給最低個数として決めた残り分、コンテナ100個を来月から追加を」と『ウィキペディア汽船』から要求されるも、在庫50不足していた。で、しかたなくリース同業者から50個を身銭切って調達して約束どおり残り分のコンテナ100個を確保した

※この「拘束条件付契約」の解説は、「海上コンテナ」の解説の一部です。
「拘束条件付契約」を含む「海上コンテナ」の記事については、「海上コンテナ」の概要を参照ください。

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