拘束条件付契約
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 15:41 UTC 版)
前記の#リース料率協定契約には特段の拘束条件はないが、この拘束条件付契約では、前記の契約条件に加えて、借主とリース会社双方へ何らかの拘束条件(遂行する義務を負う条項)を付け加えた、ある意味、縛りのあるリース契約となる。例えば、借主は契約期間中には常に決められた、一定の最低借受個数を使用し続ける義務を負うこととなる。 借受人である『ウィキペディア汽船』は、半年のマスター・リース期間中、例えその内の2か月間だけが閑散期となりあまり輸送需要が無く暇であっても種類を問わず、常に最低 50本のコンテナを借り受け続けなければならない、という契約である。もちろん50本を越えて借り受けることは何ら問題は無い。 逆にリース会社側は、需要増加時にはあらかじめ決められた月間供給最低個数を、例え同業他社から身銭を切って調達してでも、途切れることなく供給保障する義務を負うこととなる。 リース会社は、契約期間中のある日、「繁忙期なので、月間供給最低個数として決めた枠の残り分、コンテナ100個を来月から追加を」と『ウィキペディア汽船』から要求されるも、在庫が50個不足していた。で、しかたなくリース同業者から50個を身銭を切って調達して、約束どおり残り枠分のコンテナ100個を確保した。
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