所得区分を設けた趣旨とは? わかりやすく解説

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所得区分を設けた趣旨

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/21 04:08 UTC 版)

退職所得」の記事における「所得区分を設けた趣旨」の解説

退職所得は、給与所得同じく勤労性所得一種である。しかし一方で給与所得異なり長期間勤務対す一括後払という性質有するまた、その受領者にとっては、退職後の生計維持原資となるべき所得である。このような退職所得担税力低さ等を考慮して課税一定の配慮をすべく、所得税法上、退職所得給与所得とは別の所得類型とされている。

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所得区分を設けた趣旨

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/05 02:22 UTC 版)

山林所得」の記事における「所得区分を設けた趣旨」の解説

山林所得は、事業所得同じく勤労性所得資産性所得結合したのである。しかし一方で山林生育して伐採するという事業の特性から、一般事業所得異なり、その所得獲得長期間要するこのような山林所得性質考慮して課税一定の配慮をすべく、所得税法上、山林所得事業所得とは別の所得類型とされている。

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「所得区分を設けた趣旨」を含む「山林所得」の記事については、「山林所得」の概要を参照ください。

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