戸籍のある国民のパスポート規定とは? わかりやすく解説

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戸籍のある国民のパスポート規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/06 01:32 UTC 版)

中華民国旅券」の記事における「戸籍のある国民のパスポート規定」の解説

台湾地区戸籍のある国民は、以下の書類持って台北領事局高雄花蓮嘉義台中各支局でパスポート申請することができる。 申請書 国民IDカード 写真2枚 (幅: 35mm, 高さ: 45mm; 頭 (髪の毛の上部) までの高さ: 34.5mm; トップからの距離、髪のトップ写真の: 3mm) 処理時間は 4営業日 有効期間 2000年5月21日以降通常のパスポート有効期間10年ですが、15歳未満申請者5年徴兵義務完了していない男性3年となる。 申請料金 2013年1月1日以降10年パスポート申請料は1,300台湾ドル有効期間制限されパスポート申請料は900台湾ドルとなっている。 これに対しパスポート製造費用有効期間関わらず1,361台湾ドルである。 男性には兵役義務付けられているため、15歳から兵役終えるまでの男性市民には旅行制限課せられるそのような市民パスポート発行されると、備考欄に以下の言葉書かれスタンプ表示されパスポートの裏表紙規制内容記載したシールが貼られる。

※この「戸籍のある国民のパスポート規定」の解説は、「中華民国旅券」の解説の一部です。
「戸籍のある国民のパスポート規定」を含む「中華民国旅券」の記事については、「中華民国旅券」の概要を参照ください。

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