戦争末期の特例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/16 01:11 UTC 版)
昭和18年勅令第499号「国民服制式特例」により、上衣、袴及び礼装用外套の地質に関する規定が緩和された(国民服制式特例第1条)。また、脚絆の着用が可となり(同3条)、その際に履く、裾をボタン留め出来るデザインの袴が加えられた(同4条)。そして、デザインがシンプルでより軍服(=同時期の九八、若しくは三式軍衣)に近い乙号を中心に製造されるようになっていった。
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