感染者の入院
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/08 06:44 UTC 版)
「緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置」の記事における「感染者の入院」の解説
宣言又は措置の発令時に限らず、その他の場合でも適用されるが、入院を拒否したり、入院先から逃げたりした場合、その感染者に50万円以下の過料を科すことができるように、感染症法が合わせて改正された。付帯決議では、医療現場で円滑に運用がなされるように、その手順などを分かりやすく示すとともに、適用についての具体的な例など、適用の適否を判断する材料をできる限り明確に示し、宿泊施設や感染者の自宅などの状況も含め、本人や、その子供や高齢者などの生活維持に配慮するとともに、必要な対応を行うべきとされた。これは入院命令違反の場合の制裁であるが逆に入院の必要と患者の意思があっても入院できない状態である場合の、行政に対する制裁規定はない。
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