感染者の入院とは? わかりやすく解説

感染者の入院

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/08 06:44 UTC 版)

緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置」の記事における「感染者の入院」の解説

宣言又は措置発令時に限らずその他の場合でも適用されるが、入院拒否したり、入院先から逃げたりした場合、その感染者50万円以下の過料科すことができるように、感染症法合わせて改正された。付帯決議では、医療現場円滑に運用なされるように、その手順などを分かりやすく示すとともに適用についての具体的な例など、適用適否判断する材料をできる限り明確に示し宿泊施設感染者自宅などの状況含め本人や、その子供や高齢者などの生活維持配慮するとともに必要な対応を行うべきとされた。これは入院命令違反場合制裁であるが逆に入院の必要と患者意思があっても入院できない状態である場合の、行政対す制裁規定はない。

※この「感染者の入院」の解説は、「緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置」の解説の一部です。
「感染者の入院」を含む「緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置」の記事については、「緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置」の概要を参照ください。

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