意思無能力者とは? わかりやすく解説

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いし‐むのうりょくしゃ【意思無能力者】

読み方:いしむのうりょくしゃ

意思能力のない者。幼児心神喪失者など。その法律行為無効とされる


意思能力

(意思無能力者 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/13 15:17 UTC 版)

意思能力(いしのうりょく)とは、意思表示などの法律上の判断において自己の行為の結果を判断することができる能力(精神状態・精神能力)[1][2][3]


  1. ^ 近江幸治著 『民法講義Ⅰ 民法総則 第5版』 成文堂、2005年3月、37頁
  2. ^ 川井健著 『民法概論1 民法総則 第4版』 有斐閣、2008年3月、21頁
  3. ^ a b c 意思能力制度の明文化”. 法務省. 2019年7月8日閲覧。
  4. ^ a b c 民法(債権関係)の改正に関する検討事項(7)詳細版”. 法務省. 2019年7月12日閲覧。


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