悪意の受益者の返還義務とは? わかりやすく解説

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悪意の受益者の返還義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:23 UTC 版)

不当利得」の記事における「悪意の受益者の返還義務」の解説

悪意受益者は、その受けた利益利息付して返還しなければならず、なお損害があるときは、その賠償責任を負う704条)。悪意受益者当該利益保持することができる法律上原因自己にないことを知っている以上、保護の必要はないからである。 受益者悪意場合にも原則原物返還であり、社会通念上原返還困難な場合価格返還となり、価格返還場合限って利息付すことを要する解されている。 本条後段定められる損害賠償責任性質について:判例は、 「民法704後段規定は,悪意受益者不法行為要件充足する限りにおいて不法行為責任を負うことを注意的に規定したものにすぎず,悪意受益者に対して不法行為責任とは異なる特別の責任を負わせたものではない。」という。(最判平2111・9民集639号1987頁)。この賠償請求権時効期間についても(166条)による。

※この「悪意の受益者の返還義務」の解説は、「不当利得」の解説の一部です。
「悪意の受益者の返還義務」を含む「不当利得」の記事については、「不当利得」の概要を参照ください。

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