悪意の受益者の返還義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:23 UTC 版)
悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならず、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う(704条)。悪意の受益者は当該利益を保持することができる法律上の原因が自己にないことを知っている以上、保護の必要はないからである。 受益者が悪意の場合にも原則は原物返還であり、社会通念上原物返還が困難な場合に価格返還となり、価格返還の場合に限って利息を付すことを要すると解されている。 本条後段に定められる損害賠償責任の性質について:判例は、 「民法704条後段の規定は,悪意の受益者が不法行為の要件を充足する限りにおいて不法行為責任を負うことを注意的に規定したものにすぎず,悪意の受益者に対して不法行為責任とは異なる特別の責任を負わせたものではない。」という。(最判平21・11・9民集63巻9号1987頁)。この賠償請求権の時効期間についても(166条)による。。
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