性質上の制限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/08 02:56 UTC 版)
自然人に特有の性別・年齢・親族(結婚や養子など)などの権利義務は法人には発生しない。法人には生命権や肖像権などは観念できない。なお、通説では法人にも名誉権はあるので名誉毀損が成立するとしているが、端的に法人に対する損害の発生の問題として処理すべきという説もある。 法人は「生存する個人」(個人情報保護法2条1項)ではないので個人情報保護法の保護適用対象とならない(ただし、その役職員については生存する個人であるのでそのように扱われる。)。
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