急傾斜地崩壊危険区域内における行為制限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/29 13:26 UTC 版)
「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」の記事における「急傾斜地崩壊危険区域内における行為制限」の解説
急傾斜地崩壊危険区域においては以下のような行為は禁止され、これを行うためには都道府県知事の許可が必要となる(急傾斜地法第7条1項)。 水の浸透を助長する行為 急傾斜地崩壊防止施設以外の施設または工作物の新築または改良で政令で定めるもの のり切、切土、掘削または盛土 立竹木の伐採 木竹の滑下または地引による搬出 土石の採取または集積 上記の他、急傾斜地の崩壊を助長・誘発するおそれのある行為で政令で定めるもの
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