後発後遺症と一部請求とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 後発後遺症と一部請求の意味・解説 

後発後遺症と一部請求

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/10 21:04 UTC 版)

一部請求」の記事における「後発後遺症と一部請求」の解説

交通事故などの訴訟で、判決確定後後発後遺症判明するということままある。この場合判決確定していても再訴認めるべきだとの見解定説となっている。問題その理論構成である。この点、最初請求一時請求後発後遺症についての後訴残部請求として構成して認め見解がある。判例は、確定判決後の事変更などのケースでも、一部請求理論借用している。しかし、一部請求理論は、原告全額請求しよう思えば請求できた場合限定すべきだとの見解も有力である。

※この「後発後遺症と一部請求」の解説は、「一部請求」の解説の一部です。
「後発後遺症と一部請求」を含む「一部請求」の記事については、「一部請求」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「後発後遺症と一部請求」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「後発後遺症と一部請求」の関連用語

1
32% |||||

後発後遺症と一部請求のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



後発後遺症と一部請求のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの一部請求 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS