後発後遺症と一部請求
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/10 21:04 UTC 版)
交通事故などの訴訟で、判決確定後に後発後遺症が判明する、ということがままある。この場合判決は確定していても再訴を認めるべきだとの見解が定説となっている。問題はその理論構成である。この点、最初の請求を一時請求、後発後遺症についての後訴を残部請求として構成して認める見解がある。判例は、確定判決後の事情変更などのケースでも、一部請求の理論を借用している。しかし、一部請求理論は、原告が全額請求しようと思えば請求できた場合に限定すべきだとの見解も有力である。
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