後発開発途上国に対する特別措置とは? わかりやすく解説

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後発開発途上国に対する特別措置

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/08 07:42 UTC 版)

1974年通商法」の記事における「後発開発途上国に対する特別措置」の解説

後発開発途上国とされる44か国については、競争力条項適用しない後発開発途上国についてのみ適用される品目が、指定されるなど優遇措置がある。

※この「後発開発途上国に対する特別措置」の解説は、「1974年通商法」の解説の一部です。
「後発開発途上国に対する特別措置」を含む「1974年通商法」の記事については、「1974年通商法」の概要を参照ください。

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