後用権とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 学問 > 産学連携用語 > 後用権の意味・解説 

後用権

「後用権」とは、再審により回復した特許権通常実施権特許法176条)のことである。例えば、一度無効審決受けた特許権特許にかかる再審により回復した場合当該発明実施事業行っている者等は、無効審決確定後から再審請求登録前における期間中、その目的範囲内において通常実施権有することができる。「後用権」は、権利消滅したものと信じて実施したにもかかわらずそれが認められなくなるということが公平の見地から妥当でない理由により規定されている。


このページでは「産学連携キーワード辞典」から後用権を検索した結果を表示しています。
Weblioに収録されているすべての辞書から後用権を検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。
 全ての辞書から後用権 を検索

英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「後用権」の関連用語

後用権のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



後用権のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
アヴィスアヴィス
Copyright(C)Avice,Inc. All Rights Reserved.

©2024 GRAS Group, Inc.RSS