「後用権」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~6/6件中)
「後用権」とは、再審により回復した特許権の通常実施権(特許法第176条)のことである。例えば、一度は無効審決を受けた特許権が特許にかかる再審により回復した場合、当該発明の実施で事業を行っている者等は、...
「法定通常実施権」とは、特許法上で定められた特定の条件下において、特許権を有していない人が特許発明を実施することのできる権利のことを指す。 「法定通常実施権」に該当する権利として、先使用権、中用権、後...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/30 08:24 UTC 版)「実施権」の記事における「再審により回復した特許権の効力の制限としての通常実施権」の解説...
.mw-parser-output .pathnavbox{clear:both;border:1px outset #eef;padding:0.3em 0.6em;margin:0 0 0.5em...
.mw-parser-output .pathnavbox{clear:both;border:1px outset #eef;padding:0.3em 0.6em;margin:0 0 0.5em...
.mw-parser-output .pathnavbox{clear:both;border:1px outset #eef;padding:0.3em 0.6em;margin:0 0 0.5em...
< 前の結果 | 次の結果 >
>>
「後用権」の辞書の解説