平時における拿捕
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/12 09:59 UTC 版)
平時においては、当該船舶に領海や経済水域の侵犯、刑事犯罪への関与、漁法違反などが疑われる場合、沿岸国の法令に基づいて拿捕が行われる。また、沿岸国の法律が及ばない公海上でも、軍艦や沿岸警備隊船艇・航空機など、政府の公務に使用されていることが明らかに表示されておりかつ識別されることのできる船舶又は航空機は、海賊行為を行った船舶・航空機を拿捕できる。 これらの拿捕に関しては、沿岸国の法令のほか、海洋法に関する国際連合条約、慣習国際法によって規定されている。
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