平時における拿捕とは? わかりやすく解説

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平時における拿捕

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/12 09:59 UTC 版)

拿捕」の記事における「平時における拿捕」の解説

平時においては当該船舶領海経済水域侵犯刑事犯罪への関与漁法違反などが疑われる場合沿岸国の法令基づいて拿捕が行われる。また、沿岸国の法律及ばない公海上でも、軍艦沿岸警備隊船艇航空機など、政府公務使用されていることが明らかに表示されておりかつ識別されることのできる船舶又は航空機は、海賊行為行った船舶航空機拿捕できる。 これらの拿捕に関しては、沿岸国の法令のほか、海洋法に関する国際連合条約慣習国際法によって規定されている。

※この「平時における拿捕」の解説は、「拿捕」の解説の一部です。
「平時における拿捕」を含む「拿捕」の記事については、「拿捕」の概要を参照ください。

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