平成29年(う)第1117号 医師法違反被告事件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/02 06:39 UTC 版)
「アートメイク」の記事における「平成29年(う)第1117号 医師法違反被告事件」の解説
この事件においては、大阪高裁による2審でアートメイクへの言及がなされた。検察側が主張した「アートメイクは医師法の規制対象である」「タトゥーのみを対象外にすれば不合理である」という内容である。これに対し大阪高裁は「アートメイクは美容整形の概念に包摂し得る」「患者の身体の改善、矯正を目的とした広義の医療と見なすべきである」という見解を示した。 2020年9月17日「タトゥー施術に関する医師法違反事件」が最高裁によって上告を棄却された。この際の最高裁判断は「タトゥー施術に医師免許は不要」というものである。つまり、タトゥーは医療行為に該当しない。なお、最高裁判決ではアートメイクについての言及はなされていない。
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