平成29年第1117号 医師法違反被告事件とは? わかりやすく解説

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平成29年(う)第1117号 医師法違反被告事件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/02 06:39 UTC 版)

アートメイク」の記事における「平成29年(う)第1117号 医師法違反被告事件」の解説

この事件においては大阪高裁による2審アートメイクへの言及なされた検察側が主張したアートメイク医師法規制対象である」「タトゥーのみを対象外にすれば不合理である」という内容である。これに対し大阪高裁は「アートメイク美容整形概念包摂し得る」「患者身体の改善矯正目的とした広義医療見なすべきである」という見解示した2020年9月17日タトゥー施術に関する医師法違反事件」が最高裁によって上告棄却された。この際最高裁判断は「タトゥー施術医師免許不要」というものである。つまり、タトゥー医療行為該当しない。なお、最高裁判決ではアートメイクについての言及はなされていない

※この「平成29年(う)第1117号 医師法違反被告事件」の解説は、「アートメイク」の解説の一部です。
「平成29年(う)第1117号 医師法違反被告事件」を含む「アートメイク」の記事については、「アートメイク」の概要を参照ください。

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