市民自治とは? わかりやすく解説

市民自治

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/12 15:19 UTC 版)

井崎義治」の記事における「市民自治」の解説

市民知恵と力が活きる街」を標榜しており、市長交代しても市民自治が後退しないしくみ作り力を入れている。5年越し協議経て2009年千葉県初の自治基本条例制定し関連条例として2012年3年議論経て市民参加条例制定されている。特に自治基本条例23条5項に「市長は、歳入における市税の2割を超える地方債発行する事業実施する場合は、市民投票などの多様な方法によって必ず市民意見求めその結果尊重しなければなりません。」の規定は、全国初、かつ唯一の市民知らないうちに借金増やさないしくみ」として評価されている。H24年度には、市税収入の2割強となる小中併設校の建設計画について当該規定適用となり、パブリックコメントタウンミーティング公聴会実施された。市民中には市民投票を行うべきとの意見出されたが、市民投票条例制定されておらず実施されていない

※この「市民自治」の解説は、「井崎義治」の解説の一部です。
「市民自治」を含む「井崎義治」の記事については、「井崎義治」の概要を参照ください。

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