市民自治
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/12 15:19 UTC 版)
「市民の知恵と力が活きる街」を標榜しており、市長が交代しても市民自治が後退しないしくみ作りに力を入れている。5年越しの協議を経て2009年に千葉県初の自治基本条例を制定し、関連条例として2012年に3年の議論を経て市民参加条例が制定されている。特に自治基本条例23条5項に「市長は、歳入における市税の2割を超える地方債を発行する事業を実施する場合は、市民投票などの多様な方法によって必ず市民に意見を求め、その結果を尊重しなければなりません。」の規定は、全国初、かつ唯一の「市民が知らないうちに借金を増やさないしくみ」として評価されている。H24年度には、市税収入の2割強となる小中併設校の建設計画について当該規定が適用となり、パブリックコメント、タウンミーティング、公聴会が実施された。市民の中には、市民投票を行うべきとの意見が出されたが、市民投票条例が制定されておらず実施されていない。
※この「市民自治」の解説は、「井崎義治」の解説の一部です。
「市民自治」を含む「井崎義治」の記事については、「井崎義治」の概要を参照ください。
- 市民自治のページへのリンク