工事の特殊性
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/27 17:07 UTC 版)
法第7条の3に基づき、特定行政庁は特定の工事について中間検査の実施を義務付けることが出来る。現在、木造3階建て住宅については殆どの地域で中間検査が義務付けられている。2007年6月の法改正以降はいっそう厳しくなり、使用する金物に至るまでチェックされ、確認申請書や構造計算書と現場と違いがあれば是正工事が求められる。書類と現場工事の厳密な整合性が求められるので、高度な専門知識と技術が必要になる。
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