州裁判所の管轄権との関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 07:30 UTC 版)
「アメリカ合衆国連邦裁判所」の記事における「州裁判所の管轄権との関係」の解説
「州裁判所 (アメリカ合衆国)」も参照 連邦裁判所とは別に、50州も、それぞれ裁判所のシステムを有している。連邦裁判所と同様、一審裁判所 (trial court)、中間上訴裁判所 (intermediate appellate court)、最上級裁判所という構造をとっているところが多い。 連邦裁判所が限られた事物管轄しか持たないのに対し、州裁判所は一般的な事物管轄を有する。契約や不法行為に関する訴訟、離婚や子の養育に関する訴訟、遺言や相続の事件、不動産に関する事件、少年事件、大半の刑事事件(州法違反)、交通違反など、大半の事件は州裁判所のみに管轄がある。 そして、前述のとおり、連邦裁判所が事物管轄権を有する事件であっても、それが専属管轄である事件はごく一部であり、大半の事件については州裁判所にも競合的に管轄権がある。したがって、原告は、連邦問題事件や州籍相違事件について、連邦裁判所と州裁判所のいずれかを選択して提訴することができる。 原告が連邦裁判所に民事訴訟を提起した場合に、連邦裁判所は、連邦の事物管轄がないと判断したときは、事件を却下 (dismissal) する。 一方、原告が州裁判所に民事訴訟を提起した場合であって、連邦地方裁判所に一審管轄権があるときは、被告は、当該州裁判所の所在地を管轄する連邦地裁に事件を移管 (removal) することを選択することができる。
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