州籍相違管轄
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 07:30 UTC 版)
「アメリカ合衆国連邦裁判所」の記事における「州籍相違管轄」の解説
合衆国憲法及は、(1)異なる州の市民の間の争訟、及び(2)州の市民と、外国又はその市民・臣民との間の争訟、すなわち州籍相違事件 (diversity of citizenship case) に連邦裁判所の管轄を認めている。これを受けて、法律 (28 U.S.C. §1332) では、次の四つの場合であって、訴額(係争価額)が7万5000ドルを超える民事訴訟について、連邦地裁の一審管轄権を認めている。 異なる州の市民間の訴訟 州の市民と、外国の市民又は臣民との訴訟 異なる州の市民間の訴訟で、外国の市民又は臣民もまた当事者となっているもの 外国が原告で、一つ又は複数の州の市民が当事者となった訴訟 ここにいう市民籍 (citizenship) とは、自然人の場合はその本居 (domicile) をいうとされ、会社の場合は設立州と主たる事業地の双方に市民籍が認められる。州籍相違管轄は、他州の市民に対して州裁判所が不公平な扱いをするおそれがあることから設けられたと考えられている。
※この「州籍相違管轄」の解説は、「アメリカ合衆国連邦裁判所」の解説の一部です。
「州籍相違管轄」を含む「アメリカ合衆国連邦裁判所」の記事については、「アメリカ合衆国連邦裁判所」の概要を参照ください。
- 州籍相違管轄のページへのリンク