州レベル
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/27 05:17 UTC 版)
憲法修正第5条の大陪審の規定は、連邦政府に対するものであって、州には適用されない。他のほとんどの権利章典(修正第1条~第10条)の規定は、憲法修正14条 のデュー・プロセス条項に含まれると解釈され、州に適用される。しかし、大陪審の規定はデュー・プロセス条項に含まれず州に適用されないとの、連邦最高裁判所の1884年の判例 はその後も変更されることなく現在に至っている。 もっとも、多くの州が大陪審の制度を設けている。18州は、大陪審の正式起訴状によらなければ起訴ができない「正式起訴州」である(ワシントンD.C.も正式起訴が必要)。最も重い罪についてのみ正式起訴が必要な「限定的正式起訴州」が4州あり、そのうちルイジアナ州とロードアイランド州は死刑又は終身刑に当たる罪について正式起訴を必要としている。フロリダ州は死刑に当たる罪にのみ正式起訴を必要としている。ミネソタ州は、死刑制度がなく、終身刑に当たる罪にのみ正式起訴を必要としている。他の28州は、大陪審の正式起訴がなくとも検察官の略式起訴状で起訴することができる「略式起訴州」である。もっとも、いずれの略式起訴州にも正式起訴を認める規定があり、検察官が正式起訴と略式起訴のいずれで行うかを選択できる。正式起訴の利用頻度は州によって異なり、事実上大陪審が行われていない州もある。 略式起訴を行う場合には、治安判事による予備審問が行われる。
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