小郷鎮と戸籍制度改革
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/27 07:38 UTC 版)
1980年代における中国経済の牽引車であった郷鎮企業は、単に地方経済の発展に資するのみならず、深刻化する農村余剰労働力問題の解消のための重要な役割を担うものであった。こうした郷鎮企業の発展は、それらの立地する集鎮への人口移動を必然的に促進したため、集鎮における農民の戸籍問題を解消するため、1984年10月からは、「食料は自弁で、かつ集鎮にのみという制限付きで、農村からの移転を認める」という通知(農民が集鎮へ入り落戸する問題に関する国務院の通知)が示された。集鎮(郷・鎮政府所在地である人口2~3万人程度の農村地方都市)において商・工・サービス業に従事することを申請する農民とその家族で、集鎮に定まった住所を持ち、経営能力を有するか、あるいは郷鎮企業において長期間就労した者については常住戸口の転入を認めたものであり、画期的なものであった。1990年代に入ると、移動に対する制限の緩和の動きはより明確なものになっていく。
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