専用権と禁止権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 00:07 UTC 版)
商標権の効力は専用権と禁止権に分けられ、それぞれ以下の範囲の効力をもつ(「専用権」と「禁止権」の文言は商標法の文面に用いられていないことに注意)。 専用権 商標権者(専用使用権でそう設定したときの、専用使用権者を含む)は、指定商品又は指定役務について登録商標を使用する権利を専有する(25条)。 禁止権 指定商品について登録商標に類似する商標を使用すること、指定商品に類似する商品について登録商標または登録商標に類似する商標を使用する行為(37条1号)などは商標権又は専用使用権を侵害するとみなされ(37条)、商標権者又は専用使用権者は、侵害の停止又は予防を請求することができ、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を、請求することができる(36条)。 それぞれ下記のように整理することが出来る。 商標権の効力のある範囲商品・役務が同一商品・役務が類似商品・役務が非類似同一商標専用権 禁止権 × 類似商標禁止権 禁止権 × 非類似商標× × ×
※この「専用権と禁止権」の解説は、「日本の商標制度」の解説の一部です。
「専用権と禁止権」を含む「日本の商標制度」の記事については、「日本の商標制度」の概要を参照ください。
- 専用権と禁止権のページへのリンク