専用権と禁止権とは? わかりやすく解説

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専用権と禁止権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 00:07 UTC 版)

日本の商標制度」の記事における「専用権と禁止権」の解説

商標権の効力は専用権と禁止権に分けられそれぞれ以下の範囲効力をもつ(「専用権」と「禁止権」の文言商標法文面用いられていないことに注意)。 専用権 商標権者専用使用権でそう設定したときの、専用使用権者を含む)は、指定商品又は指定役務について登録商標使用する権利専有する25条)。 禁止権 指定商品について登録商標類似する商標使用すること、指定商品類似する商品について登録商標または登録商標類似する商標使用する行為371号)などは商標権又は専用使用権侵害するみなされ37条)、商標権者又は専用使用権者は、侵害停止又は予防請求することができ、侵害行為組成した物の廃棄侵害行為供した設備除却その他の侵害予防必要な行為を、請求することができる(36条)。 それぞれ下記のように整理することが出来る。 商標権の効力のある範囲商品役務同一商品役務類似商品役務が非類似同一商標専用権 禁止権 × 類似商標禁止権 禁止権 × 非類似商標× × ×

※この「専用権と禁止権」の解説は、「日本の商標制度」の解説の一部です。
「専用権と禁止権」を含む「日本の商標制度」の記事については、「日本の商標制度」の概要を参照ください。

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