審査前置とは? わかりやすく解説

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審査前置(しんさぜんち)


”審査前置”とは、拒絶査定不服審判請求の際(請求の日から30日以内)に補正なされた場合には、審判先立って審査官再審査させることをいう(特許法162条)。また、この再審査前置審査という。

審査官拒絶査定不服場合には、出願人拒絶査定不服審判請求して審判官にその適否判断を仰ぐことができる。したがって拒絶査定不服審判請求なされた場合には、審判官がその審理を行うのが原則である。しかし、拒絶査定不服審判請求するとともに補正行った場合、もとの審査官がその補正内容基づいて審査行えば迅速に特許査定を行うことができる場合もある。そこで、補正があった場合には、一旦、審査官による前置審査を行うこととしている。

前置審査結果特許できるものであれば審査官拒絶査定取り消して特許査定を行う。やはり特許できないものであれば審判官審理移行する



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