宮内庁組織令附則第4条とは? わかりやすく解説

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宮内庁組織令附則第4条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 10:13 UTC 版)

宮内庁上皇職」の記事における「宮内庁組織令附則第4条」の解説

上皇職に、上皇侍従七人上皇女官六人及び上皇侍医四人を置く。2 上皇侍従は、命を受けて上皇側近奉仕のことを分掌する。3 上皇侍従のうち、宮内庁長官定め一人は、命を受けて上皇職庶務つかさどる。4 上皇女官は、命を受けて上皇后側近奉仕のことを分掌する。5 上皇侍医は、命を受けて上皇及び上皇后に関する医事分掌する

※この「宮内庁組織令附則第4条」の解説は、「宮内庁上皇職」の解説の一部です。
「宮内庁組織令附則第4条」を含む「宮内庁上皇職」の記事については、「宮内庁上皇職」の概要を参照ください。

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