宮内庁組織令附則第4条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 10:13 UTC 版)
「宮内庁上皇職」の記事における「宮内庁組織令附則第4条」の解説
上皇職に、上皇侍従七人、上皇女官六人及び上皇侍医四人を置く。2 上皇侍従は、命を受けて、上皇の側近奉仕のことを分掌する。3 上皇侍従のうち、宮内庁長官の定める一人は、命を受けて、上皇職の庶務をつかさどる。4 上皇女官は、命を受けて、上皇后の側近奉仕のことを分掌する。5 上皇侍医は、命を受けて、上皇及び上皇后に関する医事を分掌する。
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