宮内庁法第4条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/22 08:23 UTC 版)
侍従職においては、左の事務をつかさどる。一 御璽国璽を保管すること。二 側近に関すること。三 内廷にある皇族に関すること。
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侍従職においては、左の事務をつかさどる。一 御璽国璽を保管すること。二 側近に関すること。三 内廷にある皇族に関すること。
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