官吏時代の服制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/04 03:29 UTC 版)
大正10年12月16日には、「神宮衛士長衛士副長及衛士服制ノ件」(大正10年12月16日勅令第476号)が制定され、衛士長以下の制服が規定された。 これによると、衛士長以下の服制は、 正装(総付肩章着用の立襟フロックコート型) 礼装(肩章着用の立襟フロックコート型) 常装(肩章着用の立襟フロックコート型) に分類された。
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