官吏時代の沿革
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明治27年1月13日に「神宮衛士長及衛士ニ関スル件」(明治27年1月13日勅令第5号)が制定された。この際には、衛士長1名、衛士12名が置かれ、いずれも判任官の待遇とされた。 明治31年8月12日には、「神宮衛士長及衛士ニ関スル件」(明治31年8月12日勅令第189号)が新たに制定されて、これによって明治27年勅令は廃止された。この際には、衛士長1名、衛士副長2名、衛士30名が置かれ、いずれも判任官の待遇とされた。 明治33年4月1日には、衛士の定員が40名に増加された。 明治45年4月20日には、衛士の定員を勅令中で規定するのを取り止め、内務大臣が定めることとされた。また、衛士長を奏任官の待遇とした。
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