守衛長・守衛番長・守衛副長
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「守衛 (帝国議会)」の記事における「守衛長・守衛番長・守衛副長」の解説
明治24年勅令第206号・第207号により、貴族院事務局官制及び衆議院事務局官制が改正され、貴族院事務局及び衆議院事務局に、守衛長各1人、守衛番長各3人が置かれた。当初はいずれも判任とされた。守衛は判任官待遇とされた。 守衛長は、守衛番長以下を部署し、院中の取締りに任ずるものとされた。守衛番長は、守衛長を助け、守衛を指揮し、守衛長に事故があるときはその職務を代理するものとされた。 大正5年の改正では、守衛長を奏任として、また、その職務も、上官の指揮監督を承けて、守衛副長以下を部署し、警務を掌るものとされた。また、守衛番長が守衛副長に改められた。 大正9年には、守衛副長の定員を、各院、それぞれ専任2人とされた。その後、衆議院守衛副長は昭和6年に専任4人に、昭和11年に専任6人に増員された。 昭和12年には、各院の、守衛長の定員は専任2人と、守衛副長の定員は貴族院が専任5人、衆議院が専任7人とされ、職務も、守衛長は、上官の指揮監督を承けて、警務を掌り、守衛副長及び守衛を指揮監督するものとされた、守衛副長は、上官の指揮監督を承けて、警務に従い、守衛を指揮監督するものとされた。
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