守衛の定員等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/22 14:11 UTC 版)
守衛の定員は、頻繁に変更された。大正3年4月1日以降は、議会開期中に限り、増員することも認められるようになった。 守衛の定員は各院35人であったが、明治43年に32人とされた。もっとも、大正3年4月1日からは、議会開期中に限り、各院13人を増置することが認められた。大正9年に、守衛の定員は、貴族院32人、衆議院38人とされ、議会開期中に限り、貴族院13人、衆議院15人を増置することが認められた。また、守衛副長の定員も、2人ずつとされた。大正10年には、議会開期中に限り、貴族院23人、衆議院25人を増置することが認められた。大正12年に、守衛の定員は、貴族院31人、衆議院35人とされ、議会開期中に限り、貴族院22人、衆議院20人を増置することが認められた。大正13年に、守衛の定員は、議会開期中に限り、貴族院52人、衆議院50人を増置することが認められた。同年の改正により、守衛の定員は、貴族院36人、衆議院40人とされ、議会開期中に限り、貴族院37人、衆議院35人を増置することが認められた。大正14年の改正により、守衛の定員は、貴族院専任40人、衆議院専任40人(衆議院は人数に変更はない。)とされ、議会開期中に限り、貴族院専任40人、衆議院専任60人を増置することが認められた。昭和6年には、守衛の定員は、貴族院専任40人、衆議院専任45人とされ、議会開期中に限り、貴族院専任45人、衆議院専任65人を増置することが認められた。昭和7年12月1日からは、守衛の定員は、貴族院専任48人、衆議院専任55人とされ、議会開期中に限り、貴族院専任53人、衆議院専任75人を増置することが認められた。昭和11年の改正により、守衛の定員は、貴族院専任68人、衆議院専任79人とされ、議会開期中に限り、貴族院専任83人、衆議院専任115人を増置することが認められた。昭和12年には、守衛の定員は、貴族院専任73人、衆議院専任97人とされ、議会開期中に限り、貴族院専任135人、衆議院専任143人を増置することが認められた。昭和15年には、貴族院に、臨時守衛専任30人を置くことが認められた。 守衛の懲罰は、巡査懲罰例によるものとされた。また、守衛の月俸は、明治30年は、1級15円で、級毎に1円ずつ減じてゆき、7級9円までであった。明治40年4月1日からは、月俸12円以上20円以下とされるなど、複数回の改訂が行われた。 大正5年には、守衛番長補を守衛班長に改めた。
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