学校その他の教育機関による送信とは? わかりやすく解説

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学校その他の教育機関による送信

著作権の制限規定一つです(第35条2項)。 学校公民館などで、「主会場」での授業が「副会場」に同時中継公衆送信)されている場合に、主会場用いられている教材等を、副会場公衆)向けに送信する場合例外です。

条件
営利目的とする教育機関でないこと
イ 「主会場」と「副会場」がある授業形態であること
(「放送大学」など、主会場がなく遠隔地への送信のみによって行われる授業対象外
ウ その教育機関で「授業を受ける者」のみへの送信であること
(「放送大学」など、登録され学生でなくても「誰でも視聴できる」ような場合対象外
エ 生で中継される授業受信地点で「同時」に受ける者への送信であること
(「放送大学」など、「いったん録画され授業」を後日送信している場合対象外
主会場での教材として、配布提示上演演奏上映口述されている著作 物であること
カ 既に公表されている著作物であること
キ その著作物種類用途送信形態などから判断して著作権者利益不 当に害しないこと(ソフトウェアドリルなど、個々学習者購入することを 想定して販売されているものを送信すること、授業終了後も、その授業受けていた学習者利用できるような形で、著作物ホームページ等に掲載すること等は対象外
慣行があるときは「出所の明示」が必要(第48条)


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