子どものための教育・保育給付とは? わかりやすく解説

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子どものための教育・保育給付

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/12 10:29 UTC 版)

子ども・子育て支援法」の記事における「子どものための教育・保育給付」の解説

子どものための教育・保育給付は、施設給付費、特例施設給付費、地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費の支給とする。(第11条) 子どものための教育・保育給付の支給要件は、次に掲げ小学校就学前子どもの保護者対し、その小学校就学前子どもの特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育特定地域型保育又は特例保育利用についてのものであることとされ(第19条)、保護者は、給付受けようとするときは、市町村対し給付を受ける資格有すること及びその小学校就学前子どもの区分についての認定申請し認定を受けなければならない。(第20条) 満3歳以上小学校就学前子ども(2.に掲げ小学校就学前子どもに該当するものを除く。) 満3歳以上小学校就学前子どもであって保護者労働又は疾病その他の内閣府令定め事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの 満3歳未満小学校就学前子どもであって、2.の内閣府令定め事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの

※この「子どものための教育・保育給付」の解説は、「子ども・子育て支援法」の解説の一部です。
「子どものための教育・保育給付」を含む「子ども・子育て支援法」の記事については、「子ども・子育て支援法」の概要を参照ください。

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