子どものための教育・保育給付
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/12 10:29 UTC 版)
「子ども・子育て支援法」の記事における「子どものための教育・保育給付」の解説
子どものための教育・保育給付は、施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費の支給とする。(第11条) 子どものための教育・保育給付の支給要件は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育又は特例保育の利用についてのものであることとされ(第19条)、保護者は、給付を受けようとするときは、市町村に対し、給付を受ける資格を有すること及びその小学校就学前子どもの区分についての認定を申請し、認定を受けなければならない。(第20条) 満3歳以上の小学校就学前子ども(2.に掲げる小学校就学前子どもに該当するものを除く。) 満3歳以上の小学校就学前子どもであって、保護者の労働又は疾病その他の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの 満3歳未満の小学校就学前子どもであって、2.の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの
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