妓生取締令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/31 07:56 UTC 版)
日本人売春業者が盛んになると同時に朝鮮人業者も増加していくなか、ソウル警務庁は市内の娼婦営業を禁止した。1908年9月には警視庁は妓生取締令・娼妓取締令を出し、妓生を当局許可制にし、公娼制に組み込んだ。1908年10月1日には、取締理由として、売買人の詐術によって本意ではなく従事することを防ぐためと説明された。
※この「妓生取締令」の解説は、「妓生」の解説の一部です。
「妓生取締令」を含む「妓生」の記事については、「妓生」の概要を参照ください。
- 妓生取締令のページへのリンク