基本的効果とは? わかりやすく解説

基本的効果

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/31 17:55 UTC 版)

弁済」の記事における「基本的効果」の解説

債務者債権者に対して債務弁済をしたときは、その債権は、消滅する473条)。2017年改正前の民法には弁済の基本的効果の規定がなかったが、2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で明文化された。 なお、債務者でない者が債務者のために弁済をした者が弁済した場合は、その者が債権者代位し(499条)、債務者に対して求償をすることができる範囲内で、債権効力及び担保としてその債権者有していた一切権利行使することができる(501条)。この場合については代位弁済参照

※この「基本的効果」の解説は、「弁済」の解説の一部です。
「基本的効果」を含む「弁済」の記事については、「弁済」の概要を参照ください。

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