基本的な休日
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2013/02/15 23:09 UTC 版)
常假 6日に1日の官司の定休日で、毎月6・12・18・24・晦日がこれにあたる。原則として官司は閉庁される。ただし、交代で宿直人と呼ばれる宿直担当者が置かれるが、代休は無い。また、これが与えられない役職もあり、その該当者には代わりに別假が付与された。 別假 常時勤務を要するために常假の対象外である中務・宮内両省の供奉担当官司及び五衛府の職員を対象とし、予め申請することによって、毎月5日間まで許される休暇。
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