地方公共団体組合の根拠法との関係とは? わかりやすく解説

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地方公共団体・組合の根拠法との関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/31 08:25 UTC 版)

簡易郵便局」の記事における「地方公共団体・組合の根拠法との関係」の解説

同法第3条2項により、地方公共団体は、地方自治法規定かかわらず、この法律の定めところに従い郵便局株式会社再委託により委託業務を行うことができる。 第3項で、組合は、当該組合に関する法律の規定かかわらず、この法律の定めところに従い委託事務を行うことができる。 第9条により、受託者組合である場合限り上記委託業務範囲内において、当該組合に関する法令規定かかわらず組合員以外のに対しても、公平に役務提供しなければならない義務を負うが、地方公共団体並びに組合以外の受託者はその義務負わず、各受託者裁量任せられる。 なお、これは同法第2条掲げられてある範囲限定されているので、この法律に依らずに受託したものには適用されない

※この「地方公共団体・組合の根拠法との関係」の解説は、「簡易郵便局」の解説の一部です。
「地方公共団体・組合の根拠法との関係」を含む「簡易郵便局」の記事については、「簡易郵便局」の概要を参照ください。

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