国籍取得における血統主義と出生地主義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/25 03:49 UTC 版)
「多重国籍」の記事における「国籍取得における血統主義と出生地主義」の解説
出生した子の国籍取得の形式には、血統主義と出生地主義がある。血統主義とは、親が自国民であれば子も自国民であるとする方式で、父親が自国民であることを要件とする場合は父系優先血統主義と、父母どちらかが自国民であれば子も自国民となる場合は父母両系血統主義という。日本、中華人民共和国、大韓民国、イタリア、ノルウェー、フィンランドなどの国々で採用されている。原則として血統主義であるが出生地主義を認める例外規定を設けている国にはイギリス、オーストラリア、オランダ、ドイツ、フランス、ロシアなどがある。 出生地主義とは、自国の領域内で出生した子は、両親の国籍にかかわらず自国民であるとする方式である。かつてヨーロッパ諸国も血統主義が一般的であったが、アメリカ独立、フランス革命を経て出生地主義が一部の国で採用されるようになった。出生地主義の国には、アルゼンチン、カナダ、アメリカ合衆国、ブラジルなどがある。
※この「国籍取得における血統主義と出生地主義」の解説は、「多重国籍」の解説の一部です。
「国籍取得における血統主義と出生地主義」を含む「多重国籍」の記事については、「多重国籍」の概要を参照ください。
- 国籍取得における血統主義と出生地主義のページへのリンク