国籍取得における血統主義と出生地主義とは? わかりやすく解説

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国籍取得における血統主義と出生地主義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/25 03:49 UTC 版)

多重国籍」の記事における「国籍取得における血統主義と出生地主義」の解説

出生した子の国籍取得形式には、血統主義出生地主義がある。血統主義とは、親が自国であれば子も自国民であるとする方式で、父親自国民であることを要件とする場合父系優先血統主義と、父母どちらか自国であれば子も自国民となる場合父母両系血統主義という。日本中華人民共和国大韓民国イタリアノルウェーフィンランドなどの国々採用されている。原則として血統主義であるが出生地主義認め例外規定設けている国にはイギリスオーストラリアオランダドイツ、フランスロシアなどがある。 出生地主義とは、自国領域内で出生した子は、両親国籍かかわらず自国民であるとする方式である。かつてヨーロッパ諸国血統主義一般的であったが、アメリカ独立フランス革命経て出生地主義一部の国で採用されるようになった出生地主義の国には、アルゼンチンカナダアメリカ合衆国ブラジルなどがある。

※この「国籍取得における血統主義と出生地主義」の解説は、「多重国籍」の解説の一部です。
「国籍取得における血統主義と出生地主義」を含む「多重国籍」の記事については、「多重国籍」の概要を参照ください。

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