国家の主体性についての法原理
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 02:18 UTC 版)
「スープラナショナリズム」の記事における「国家の主体性についての法原理」の解説
超国家機関は国家の主体性という法原理において、世界貿易機関や国際連合で見られるような、伝統的な国際法学における「国際的」結合とは異なるものでありながら、国家とも根本的に異なる。超国家機関は独自の主権に基づいておらず、その代わりに超国家機関の権限は加盟国から譲渡された主権、いわば派生的主権に基づいている。
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