国家の主体性についての法原理とは? わかりやすく解説

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国家の主体性についての法原理

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 02:18 UTC 版)

スープラナショナリズム」の記事における「国家の主体性についての法原理」の解説

超国家機関国家主体性という法原理において、世界貿易機関国際連合見られるような、伝統的な国際法学における「国際的結合とは異なるものでありながら国家とも根本的に異なる。超国家機関は独自の主権基づいておらず、その代わり超国家機関権限加盟国から譲渡され主権、いわば派生的主権基づいている。

※この「国家の主体性についての法原理」の解説は、「スープラナショナリズム」の解説の一部です。
「国家の主体性についての法原理」を含む「スープラナショナリズム」の記事については、「スープラナショナリズム」の概要を参照ください。

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