国土利用計画法施行令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/09 09:00 UTC 版)
「国土利用計画法」の記事における「国土利用計画法施行令」の解説
詳細は「国土利用計画法施行令」を参照 国土利用計画法施行令第9条により、都道府県知事は、自然的・社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる画地(基準地という)を選定し、毎年1回、不動産鑑定士の鑑定評価を求め、7月1日における基準地の標準価格(基準地価という)を判定することと定められている。
※この「国土利用計画法施行令」の解説は、「国土利用計画法」の解説の一部です。
「国土利用計画法施行令」を含む「国土利用計画法」の記事については、「国土利用計画法」の概要を参照ください。
- 国土利用計画法施行令のページへのリンク