名称等の使用とは? わかりやすく解説

名称等の使用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/08 01:58 UTC 版)

専属マネジメント契約」の記事における「名称等の使用」の解説

芸能事務所所属する芸能人活動支援するため、肖像芸名自由に使うことができる契約条項設けることが多い。また契約終了後も当該芸能人が同じ芸名使い続け場合に、旧事務所許可を得る必要があるとする条項もよく盛り込まれ、この結果移籍に伴い改名余儀なくされる芸能人も多い。場合によっては本条項を盾に本名使用すら制限されることがある(例:レプロエンタテインメントによる能年玲奈への差し止め制限)。

※この「名称等の使用」の解説は、「専属マネジメント契約」の解説の一部です。
「名称等の使用」を含む「専属マネジメント契約」の記事については、「専属マネジメント契約」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの専属マネジメント契約 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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