合同決議案第1号の原型(下院および上院の各版)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 08:46 UTC 版)
「アメリカ合衆国憲法修正第25条」の記事における「合同決議案第1号の原型(下院および上院の各版)」の解説
第1節と第2節は議会の修正条項可決を通じて変更されていないので、ここで再掲しない。第3、第4および第5節の原型は、以下の通りだった。 第3節 もし大統領が、その職務上の権限と義務の遂行が不可能であるということを文書によって宣言する時は、副大統領が大統領代行として大統領職の権限と義務を遂行する。 第4節 もし大統領が第3節の状態を宣言しない場合、また副大統領が、行政各部または連邦議会が法律で定める他の機関の長の過半数の文書による同意により、連邦議会に対して大統領がその職務上の権限と義務の遂行が不可能であると文書で宣言する時、副大統領は即座に大統領代行としてその権限と義務の遂行を行う。 第5節 大統領が、その職務遂行不能状態が存在しないことを文書で連邦議会に送付したときはいつでも、副大統領が、行政各部または連邦議会が法律で定める他の機関の長の過半数の文書による同意により、2日以内に連邦議会に対して大統領がその職務上の権限と義務の遂行が不可能であると文書で宣言しなければ、大統領はその権限と義務の遂行を再開する。副大統領の前述の宣言があった場合、議会は即座に問題を判断する。もし議会が両院の3分の2の同意により、大統領がその職務上の権限と義務の遂行が不可能であると決した時、副大統領は大統領代行行して同様な職務遂行を継続する。それ以外の場合は、大統領がその権限と義務の遂行を再開する。
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