司法審査がどこまで可能かとは? わかりやすく解説

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司法審査がどこまで可能か

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/01 21:32 UTC 版)

部分社会論」の記事における「司法審査がどこまで可能か」の解説

後掲判例を見ると、「部分社会内部紛争司法審査及ばず外部にまで影響を受ける(市民法秩序影響する)ものは審査対象になる」という定式化ができる。が、一概に内部紛争審査できないとは言えず、部分社会性質によって個別判断要するとされる。例として、部分社会の法理によれば構成員学生・生徒従業員)の校則違反就業規則違反に対して制裁学内制裁社内制裁退学懲戒解雇等)の根拠にはなるが、賠償請求等の司法審査対象とはならない

※この「司法審査がどこまで可能か」の解説は、「部分社会論」の解説の一部です。
「司法審査がどこまで可能か」を含む「部分社会論」の記事については、「部分社会論」の概要を参照ください。

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