司法審査がどこまで可能か
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/01 21:32 UTC 版)
「部分社会論」の記事における「司法審査がどこまで可能か」の解説
後掲の判例を見ると、「部分社会の内部の紛争は司法審査が及ばず、外部にまで影響を受ける(市民法秩序に影響する)ものは審査の対象になる」という定式化ができる。が、一概に内部紛争の審査ができないとは言えず、部分社会の性質によって個別に判断を要するとされる。例として、部分社会の法理によれば、構成員(学生・生徒、従業員)の校則違反や就業規則違反に対しての制裁は学内制裁・社内制裁(退学・懲戒解雇等)の根拠にはなるが、賠償請求等の司法審査の対象とはならない。
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